最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)1327号 判決 1966年10月04日
主文
理由
上告代理人三島保、同三島卓郎の上告理由第一点について。
記録によれば、原審の所論認定はなんら弁論主義に違反するものでないことが明らかであり、また、原審の右認定は挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論の実質は、右認定を非難し、右認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰するものであつて、採用できない。
同第二点について。
所論の点に関する原審の認定ないし判断は、挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用できない。